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今回は確定申告についてお話したいと思います。
会社員と大きな違いですね。
会社員の時は年末調整をしてましたが、
個人事業主になると年末ではなく、年初に確定申告をします。
 
 

確定申告について

確定申告は、
所得に対する税金(所得税または復興特別所得税)を計算して納付することです。
個人事業主の所得計算期間は1月1日から12月31日までの1年間です。
確定申告書、決算書など必要な書類を持って
2月中旬くらいから3月中旬くらいまでに(年によって日付が少し変わります)
管轄の税務署に申告、納付します。
場合によっては還付金をもらう時もあるので
正確に計算して申告してください。

確定申告の種類は青色申告白色申告があります。
まず白色申告は、
・事前に申請しなくてよい
・簡易(単式)簿記でOK
・確定申告時に提出する種類の量が比較的に少ない

というメリットがあります。

もちろんデメリットもあります。
それは、青色申告時に適用される特典がないことです。
 


白色申告と青色申告

青色申告は、
・青色申告特別控除(65万円または10万円)がある
・赤字の繰越が可能
・家族を採用した場合に、給料を経費として処理が可能

というメリットがあります。

もちろん青色申告もデメリットはあります。
・事前に申請をしないといけない
・帳簿管理に手間がかかる
ということです。

 

金額で比較してみよう

それでは、一度計算してみますか?

所得税の計算方法

収入 ー 経費 ー 各種控除 = 課税所得額
課税所得額 × 税率 ー 課税控除額 = 所得税額

うむ、、、式だけみてもよく分からないですよね?
では、数字で表現してみます。
例えば、
年間収入が600万円、経費が240万円、基礎控除48万円、そのた控除が7万円だとしましょう。

白色申告の場合は、
600万円 ー 240万円 ー 48万円 ー 7万円 = 305万円(課税所得額)
305万円 × 0.1 = 305,000円
305,000円 ー 97,500円(課税控除額) = 207,500円(所得税額)

青色申告の場合は、
600万円 ー 240万円 ー 48万円 ー 7万円 ー 65万円(青色申告特別控除) = 240万円(課税所得額)
240万円 × 0.1 = 240,000円
240,000円 ー 97,500円(課税控除額) = 142,500円(所得税額)

※課税控除額と税率は所得金額や業種によって異なります。
もっと詳しい計算が必要であれば下記のリンクを参考にしてください。
所得税の計算方法

うむ、、、どうですか?
数字にしたら差が分かりますか?
ちょっとめんどくさいことはありますが
青色申告をした方が良いと思いましたか?
うむ、、いや、青色申告にしてください!w
 
 
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